【Vol.535】金融慣行の転換点

政治ニュースは政治資金規制法関係に偏っていますが、国会では重要な法案のたくさん審議されています。そのひとつが「企業価値担保権」を創設する事業性融資推進法案。成立すれば2026年に企業価値担保権が実際に使われ始めます。国会議員としての任期も残すところ最長10ヶ月。今回は、金融慣行の大転換となり得る企業価値担保権の概要を、日銀マン及び国会議員時代の金融史を振り返りつつお送ります。

1.企業価値担保権

今国会に提出されている「事業性融資推進法案」は、日本の金融にとって大きな節目となる内容です。

簡単に言えば、不動産担保や個人保証がなくても銀行が企業等に融資し易くする内容です。より正確に言えば、「し易くする」のではなく、この法律で定める担保権を駆使して「もっとしっかり融資しろ」ということを促す内容です。

スタートアップ企業等を主に想定していますが、既存企業でも活用可能です。経営者の個人保証を金融機関が利用することを制限し、起業家がチャレンジし易い金融慣行醸成を目指します。

その担保権とは、この法案が可決されると創設される「企業価値担保権」です。米国の「全資産担保権」を参考にしています。

金融庁は2020年から研究会をスタートさせ、2022年の金融行政方針に「事業全体に対する担保権の早期制度化」を明記。その後、金融審議会ワーキング・グループでは「事業成長担保権」という名称で議論され、2023年2月に報告書を公表。

事業者の無形資産(技術力、顧客基盤、ブランド、従業員等)も含めた全資産を対象とした担保権であり、法案では呼称を「企業価値担保権」としました。

企業価値担保権は「有形・無形資産を含む事業全体」を担保とします。従来の担保は、債務者が保有する個別資産価値の総和が上限でしたが、企業価値担保権は事業全体を担保にするため、個別資産価値の総和を上回ることもあります。

資産担保と企業価値担保の違いは「無形資産」です。企業価値担保の金額が個別資産価値の総和(有形担保の総額)を上回る場合は、その差額が言わば企業の「のれん代」「潜在価値価額」ということです。

該当する無形資産は、上述のとおり、技術力、顧客基盤、ブランド力、従業員等です。経営者や会社自身が気付いていない無形資産の場合もあります。それを見出すのが、企業価値担保権を設定する側(つまり、通常は銀行)の「目利き力」です。

企業価値担保権は、米国で普及している「全資産担保権」を参考にしています。米国の実例と比較してみると、いくつかの留意点があります。

米国の全資産担保権では、債務者に先順位担保権が設定されている場合はそれを全て解除して第1順位担保権を設定し、その後の第2順位担保権の設定を制限。つまり、全資産担保権を設定した銀行が全面的に債務者を支えるのが前提です。

日本の企業価値担保権は米国と同様の考え方、金融慣行を目指すのか、それとも既存債務や先順位担保権を維持したまま、未評価の無形資産部分を企業価値担保として評価することを想定しているのか。この点は企業価値担保権普及のひとつのポイントです。

14日(火)の財政金融委員会で確認したところ、既存債務の先順位担保権は残るとのことです。企業価値担保権設定時に債権者(新たに融資する銀行)が代位弁済して先順位担保権を解消することを慣行化しないと、企業価値担保権普及の障害になるかもしれません。

現在の日本の金融慣行では、銀行と企業の貸借関係は「相対融資」が基本です。そのため、債権者(銀行)毎に担保や融資条件が異なり、同一債務者に対する融資であっても保全状況が異なります。

その結果、債務者の業況悪化時や追加融資等の交渉に際し、債権者同士の利害が異なり、交渉が複雑化、長期化します。そうした事態における調整役は、各都道府県に設置されている中小企業活性化協議会が担っています。

米国の全資産担保権では日本のような問題は生じないため、中小企業活性化協議会のような組織は存在しません。

仮に米国のような仕組みにしたうえで企業価値担保権を行使するのであれば、企業の債権者は「企業価値担保債権者」「無担保債権者」「株主」の3つに単純化され、債権者同士の交渉は迅速化されます。

また、米国のような仕組みであれば、担保の登記及び管理も簡素化されます。現在は企業が保有する資産(現預金、売掛債権、貸付債権、在庫、機械設備、不動産、投資持ち分等)ごとに異なる担保権が設定されています。

預金の返還請求権には質権、売掛債権や在庫には譲渡担保権、不動産には抵当権等々、対抗要件具備の手法が異なるため、担保の登記及び管理は煩雑です。

有形資産のみならず、無形資産も含めて企業価値担保権として商業登記簿謄本に一本化できるのであれば、担保の登記及び管理は極めて簡素化・円滑化されます。

法案を見ると追加融資が必要になる場合の「ファースト・プライミング・リーエン」(FPL)を認めていないため、この点が普及の障害になるかもしれません。FPLとは既存の企業価値担保権に優先する担保権であることを意味します。

企業価値担保権付き融資を受けた債務者は全資産を担保に提供している以上、新たに担保に差し出す余裕はありません。そうした財務状況は、事業再建のためのDIP(Debtor In Possession)ファイナンス等を受ける際の障害になります。

つまり、債務者が行き詰まった場合に運転資金等の追加融資を調達できず、破産や清算に至る確率が高くなります。企業価値担保権者が自ら追加融資すれば問題ありませんが、「そこまではできない」という場合に備えたFPLの隘路は確保しておく方がいいと思います。

また、企業価値担保権の管理には信託利用義務が課されました。企業価値担保権の債務者がスタートアップ企業や中小企業である場合、少々ハードルが高い(実務が煩雑に過ぎる)気がします。

法案成立後の実際の利用状況を踏まえ、債権者・債務者が企業価値担保権を直接オペレーションできるような見直しを行うべきでしょう。

2.リスクとバリュー

今回の法案の内容は、日本の金融の歴史と深い関係があります。僕が日銀に入行した1983年は、エズラ・ヴォ―ゲル博士の著書「ジャパン・アズ・ナンバーワン」出版(1979年)と、強すぎる日本経済を抑止するためにG5(米英仏独日)蔵相がNYプラザホテルに集まって日本に円安是正を強く求めた「プラザ合意」(1985年)の間の期間です。

当時、日本の金融は「護送船団方式」と呼ばれ、大蔵省銀行局・証券局及び日本銀行監督下で日本の経済的繁栄を産み出すメカニズムが巧く機能していた最盛期です。

不動産担保、経営者の個人保証を前提に融資が行われていました。持続的経済成長と不動産価格上昇によって担保価値も経営者の経済力も傾向的に上昇していたので、不動産担保、個人保証もあまり問題になっていませんでした。

したがって、銀行は「担保や保証があれば融資する」というスタンスであり、企業の技術力やビジネスモデル、経営者や起業家の能力等を見極め、そうした「無形資産」を評価して融資する「本来のバンカー」的銀行員が必ずしも主流ではない時代でした。

故に、時として「日本にはレンダー(金貸し)はいるが、バンカー(銀行家)はいない」「バンククラーク(事務員)はいるが、バンカーはいない」「日本の銀行は晴れの日に傘を貸し、雨の日に取り上げる」と言われていました。

そうした体質の金融界は、その後のバブル期(1987~1990年頃)に不動産担保を有する融資先に能動的に貸し込み、土地神話下で莫大な利益を享受。本来のバンカーの役割や適格審査の必要性を主張する銀行員は傍流に追いやられた感があります。

そしてバブル崩壊。バブル期の「リスクは存在しない」から、不良債権問題が表面化して以降は「リスクはとらない」というスタンスに180度転回。顧客不在の銀行の独善的転換だったと言わざるを得ないでしょう。

1990年代から2000年代半ば迄の期間は日本全体が不良債権処理に翻弄されました。1999年に金融庁が導入した金融検査マニュアルは担保価値や財務データ偏重であったため、金融システムの硬直化を助長。貸し渋り・貸し剥がし全盛期です。

銀行の融資スタンスは金融検査マニュアルの内容に呼応し、企業の成長可能性や「無形資産」を評価するという「バンカー」本来の機能は一段と脆弱化しました。

その背景には、バブル期に資産取引や銀行融資を巡って多くの不祥事が発生し、銀行界、経済界自身が綱紀粛正を求められる事態を招いたことは否定できません。

その間、小渕政権下で導入された信用保証協会100%保証付き融資も相俟って、銀行の「目利き」能力は一段と劣化。特に地域金融機関にその傾向が顕著でした。

金融庁検査で問題点を指摘されないこと、そのために融資保全を優先して「リスクはとらない」こと、不動産担保・個人保証・信用保証協会利用が融資の前提であること、等々の金融慣行が定着し、考えない銀行、活力を失う地域経済、起業家が育たない日本という体質が構造化。「失われた30年」の一因となりました。

2007年サブプライム危機、2008年リーマンショック後の2009年に金融担当副大臣を拝命。亀井静香大臣の下で「中小企業等金融円滑化法」を策定し、結果的にこれがターニングポイントになりました。

亀井大臣の「金融機関はコンサルタントたれ」「困っている企業を助けるのが銀行の仕事」という明確な指示の下、リーマンショック等の影響で苦境に立つ企業からの条件変更要請等に応じる「努力義務」を金融機関に求めた法律が「中小企業等金融円滑化法(通称「モラトリアム法」)。銀行に「雨の日に傘を貸す」ことを求めた法律です。

この法律は想定以上に効果を発揮。2年の時限立法でしたが、2011年3月11日に東日本大震災が発生。震災対策として施行期間が2年延長されました。

失効後、金融庁は同法の基本的考え方を監督指針に明記。全国の財務局・財務事務所に設置された専用相談窓口で企業の個別相談に対応。信用保証協会・地域金融機関・商工会議所等で構成される中小企業支援ネットワークによる経営改善支援、企業再生支援機構を改組した地域経済活性化支援機構による事業再生支援や企業再生ファンドへの出資等々、総合的対策が講じられるようになりました。

以上の一連の経過を金融庁幹部として経験していた森信親氏が2015年7月に長官に就任。森長官が打ち出した金融行政は「雨の日に傘を貸す」ことを求めるものでした。同年9月に公表された金融行政方針には「企業の価値向上、経済の持続的成長と地方創生に貢献する金融業の実現」と明記。

金融検査マニュアルの呪縛から抜け出し、顧客である地元の中小企業と向き合い、事業内容や将来性を見極め、単に融資するだけでなく、企業が抱える課題解決に協力し、事業発展をサポートする銀行。要は企業に役立つことを銀行の責務と定め、まさしく「コンサルタントとしての銀行」像を追求する方向でした。

そして2020年から検討が始まった今回の企業価値担保権。「リスクは存在しない」から「リスクはとらない」体質となった日本経済を「リスクをバリューにする」体質に転換できるかどうか。正念場です。

これは銀行だけの課題ではありません。企業経営者、起業家、政財官学各界を含む日本社会全体の課題です。銀行だけでなく、企業の本質は「リスク回避」ではなく「バリュー創造」です。

今から30年前、1994年にベンチャー企業「インテュイット」に投資したビル・ゲイツが「従来型の銀行は必要なくなる」と発言。日銀在職中に読んだ記事をよく覚えています。同社は今や世界最大手の会計ソフト企業として君臨しています。

それから約20年後の2013年。金融・決済サービス関連企業のビジネス・カンファレンス「Money20」において「イノベーション時代の負け組」筆頭に挙げられたのは銀行等の従来型金融サービス。国会議員としてその記事を読み、日本の金融界、経済界の体質に一層の危機感を感じたことも覚えています。

その当時は金融(ファイナンス)とIT(テクノロジー)を組み合わせた「フィンテック」台頭期。決済関連ビジネスが真っ先にフィンテックの主戦場となり、クレジット番号を知らせずとも決済可能な「PayPal」はその代表格でした。

その後、GAFAM等のIT大手企業中心に、新興企業が決済に限らずスマホをベースにした金融サービスに続々参入。

フィンテックは銀行業務の柱である融資分野にも進出。「ソーシャルレンディング」と呼ばれる投資家と借手を結ぶ金融アプリは独自基準で借手を格付けし、投資家はその情報を参考に融資相手をサーチ。貸倒れリスクに応じて金利の高低は決まります。

実店舗や銀行員は必要ないので経費は圧縮、金利は抑制。従来であれば銀行の融資対象となりえない中小企業や個人も融資を受け易くなりました。

自動化された審査は短時間で終わり、ビッグデータ活用により審査の正確性も向上。ソーシャルレンディングの代表格である米国「レンディングクラブ」は2007年に創業され、2014年上場時には時価総額約1兆円を超えていました。

フィンテックによる従来型金融サービスの浸食は続くでしょう。経済学者シュンペーターは「新結合」という言葉を用いて、資本主義経済におけるイノベーションによる破壊と創造の必然を説き、起業家に対するリスクマネー供給者としての銀行の重要性を指摘。「新結合」を創造するのが銀行本来の責務であることを示唆しました。

有無を言わさず不動産担保や個人保証を取ってリスク回避するのは単なる「レンダー」。本来の銀行あるいは銀行家の姿とは言えません。

「レンダー」的傾向が強かった背景には、上記のとおり当局の姿勢も影響していました。金融庁が企業価値担保権を導入することで、日本の金融慣行が変われるか否か。銀行経営者の覚悟と手腕が問われます。

3.穀物倉庫と両替商

英語の「マネー(money)」の語源は古代ローマの女神「ユノ・モネタ」に由来。豊饒と繁栄の女神である「ユノ・モネタ」の神殿に世界最初の造幣所が造られ、最初の硬貨にはアテネを守る知恵の女神ミネルバ(フクロウ)が刻印されました。

銀行のルーツは古く、紀元前3000年まで遡ります。西アジアのチグリス・ユーフラテス川下流(現在のイラク周辺)地域のバビロニア王国では穀物倉庫が銀行のような存在でした。

穀物や家畜がお金の機能を果たしていたため、神殿で人々の財産(つまり穀物や家畜)を預かり、保管するだけでなく、現在の為替業務も遂行。つまり、実際に穀物や家畜を移動させることなく遠隔地の人同士の取引を決済するため、穀物や家畜を貸付。これが銀行の起源と言われています。

古代エジプト各地の穀物倉庫の保管情報は地中海沿岸都市アレクサンドリアの中央倉庫に集約され、記録を管理。その記録に基づいて、穀物や家畜を移動させることなく取引と決済が行われました。

世界初の銀行が誕生したのは中世イタリア。現存する世界最古の銀行はイタリアのモンテ・デイ・パスキ・ディ・シエナ銀行。1472年にシエナ市で創設。本店は今でも同市サリンベーニ広場の一番奥にあり、歴史的建築物としても知られています。英語の「Bank」の語源は「banco」と呼ばれた商人の取引台です。

当時は香辛料、絹等の貿易が活発化。遠隔地と取引を行うために為替手形が登場し、商人が銀行家の役割も果たすようになりました。

18世紀以降、産業革命を経て裕福になった個人も取引対象となり、政府の資金繰りにも進出。銀行業務は商業・貿易関連から、個人、政府へと拡大しました。

初期の近代的銀行は1668年設立のスウェーデンのリスクバンク(1866年に中央銀行)、1694年設立の英国イングランド銀行(1844年に中央銀行)です。

日本初の銀行は1873年に渋沢栄一が設立した第一国立銀行。中央銀行としては1882年に日本銀行が設立されました。

英語の「BANK」を日本語に翻訳するに当たり、お金を表す「金」「銀」と中国で店を表す「行」という字を重ねて「金行」「銀行」という言葉が候補となり、語呂の良さから「銀行」が選択されたそうです。

それから約150年を経て、前項で示したとおり今やフィンテックの台頭で金融界は大きな変化に直面しています。

日本の貨幣・金融史も振り返っておきます。古くは「皇朝十二銭」以降、約600年間は日本独自の統一貨幣鋳造は行なわれませんでした。

奈良時代に種籾あるいは種籾を買う銭を貸す「出挙」が登場。秋には稲を回収。貸出・回収業務という意味で、銀行業は奈良時代がルーツとも言えます。

その間、中国渡来銭(各種銅銭)が平安時代末期から江戸時代前期まで広く流通。中でも明の永楽帝時代に鋳造された「永楽通宝(永楽銭)」を室町時代中期に大量輸入。以後、国内で長く使われていました。

「渡来銭」輸入のために日本産の「金」を大量に中国に輸出。独自通貨を有しないことは国富の流出を意味しました。

鎌倉時代には御家人が鎌倉や京都で米や銭を受け取る仕組みとして為替取引が始まり、13世紀後半には遠隔地に米や代金を送る「替米(かえまい)」「割符(さいふ)」が登場。現金の代わりに送る手形と同じです。行商人の登場、商取引や市場の発達に伴い、替米屋や割符屋が現在の銀行の役割を果たしました。

諸司・諸家が発行する「切下文(きりくだしぶみ)」「返捗(へんしょう)」という支払方法も登場し、これも小切手や手形の役割を果たしました。

寺社は特権階級であり、多額の資金を保有。僧侶等が銭を貸して高利を得る金融業者となり「借上(かしあげ)」と呼ばれました。現在の質屋にあたる「土倉(どそう)」も登場。預かった物品を保管するために土の蔵を建てたことに由来する呼称です。

室町時代になると土倉は貸付を行なう「合銭(ごうせん)」にも染手。預金、融資、為替等、現在の銀行に近い業務を営むようになりました。

戦国時代になると、明の政策変更や銅不足から銅銭が入ってこなくなり、戦国大名は自ら銭を鋳造。武田信玄の甲州金、豊臣秀吉の金貨・銀貨等々です。

江戸時代に入ると、徳川家康が全国統一貨幣として金貨、銀貨、銭貨(せんか)の三貨を鋳造開始。江戸を中心に東日本に流通した金貨と銭貨は計数貨幣。一方、大坂を中心に西日本に流通した銀貨は秤量貨幣。三貨間で日常的に両替が必要となり、時期や需給で相場(交換率)が変動。手数料を取って両替する「両替商」が登場しました。

両替商は商人、大名、幕府等を相手に、預金、貸付、手形、為替等の各種金融業務を広く営み、江戸時代の銀行役を担いました。両替商として成功した三井や住友等は、現在の大手銀行グループの源流です。

紙幣のルーツは戦国時代に伊勢国で発行された山田羽書(やまだはがき)に遡ります。その後、江戸時代中期から財政に窮した各藩が「藩札(はんさつ)」を発行。金札、銀札、銭札等があり、様々な藩札が発行され続けました。

江戸幕府は商人から「御用金」を徴収。御用金とは幕府の財源不足、臨時支出を賄うために商人から徴収したもの。御用金には利子がついており、現在の国債の原型と言えます。

明治維新後、1876年の国立銀行条例改正で不換紙幣発行が認められたことを契機に、1879年までに153の新国立銀行が誕生。しかし、1885年に紙幣発行は日本銀行(1882年設立)に限定され、国の紙幣・通貨は統一されました。(了)